2019
10/25

副業の制度を改めて確認!厚生労働省の「副業・兼業推進ガイドライン」


 

副業解禁に関して政府が発表した「ガイドライン」から、これからの副業・複業について、どのような方向性が見えてくるのか。

企業に副業解禁を促した政府の「副業・兼業推進ガイドライン」、前回は副業に対する厚生労働省の方針について触れましたが、今回は制度について触れてみましょう。

前回の記事はこちら>>

 

 

就業時間・健康管理関連

労働基準法第38条では労働時間について「事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する。」と規定。副業については「事業場を異にする場合」に含まれます。また、企業側は、従業員の副業・兼業に関わらず安全衛生法第66条に基づき、健康診断等の実施が義務付けられています。

 

確定申告関連

副業・兼業を行い20万円以上の副収入がある場合は、企業による年末調整ではなく、個人による確定申告が必要です。

 

労災保険関連

企業側は、労働者が副業・兼業をしているかに関わらず、労働者を一人でも雇用している場合、労災保険の加入手続を行う必要があります。しかし、その給付額については、災害が発生した就業先の賃金分のみに基づき算定、となっています。

 

雇用保険関連

労働者が雇われる事業は、その業種、規模等を問わず、全て雇用保険の適用事業(農林水産の事業のうち常に5人以上の労働者を雇用する事業以外の事業については、暫定任意適用事業)とされています。

よって、適用事業を行う企業は、雇用する労働者について雇用保険の加入手続きを行う必要があります。ただし、同一の事業主の下で、①1週間の所定の労働時間が20時間未満である者、②継続して31日以上雇用されることが見込まれない者は、適用除外となり被保険者となりません。

 

社会保険(厚生年金保険及び健康保険)関連

適用要件は、事業所ごとに判断します。このため、複数の事業所で働いていて、どの事業所においても適用要件を満たさない場合は、たとえ労働時間等を合算し適用要件を満たしたとしても適用されません。

逆に、複数の事業所で働いていて、それぞれの事業所で被保険者要件を満たす場合は、被保険者が、どれか一つの事業所の管轄年金事務所及び医療保険者を選択することになっています。その際、事業主は被保険者が各事業所から受け取っている報酬の額により按分した保険料を、選択した年金事務所に納付します。

簡単ですが、複業・副業ガイドラインの制度関連の情報でした。これから副業を考える時に参考にしてください。


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