2019
10/18

【税理士が教える副業と税金】③会社にバレずに副業/複業するには?


税理士のよしむらともこです。副業/複業と税金についても3回目になりました。

前回はこちら>>>

今回は、実は一番多いご質問です。『会社にバレないで副業/複業するには?』です。

 

先日開催した副業/複業のセミナーでも、参加者全員『会社にバレたくない』という方がほとんどでした。副業がバレてしまって、本業の会社に居づらくなってしまったら、ちょっとしゃれにならないですよね。今回は、最大限バレない方法をここでしっかりとお伝えしますね。

 

副業/複業がバレる流れ

まず、なぜ副業/複業が会社にバレてしまうのか?ちょっと不思議ではないですか?会社とは全然違うところで働いていたのに、なんで会社が知っているの?

これは、実は税金の徴収の仕組みに関係があります。

 

  1. みなさんが税務署に所得税の確定申告をします。
  2. 税務署が確定申告の内容を市区町村に通知します。
  3. 市区町村が住民税を計算します
  4. 市区町村がみなさんの会社に住民税額と天引きする金額を通知します(5月くらい)

ここで、会社は「あれ?払っている給与に比べてやけに住民税が高いな」とか、「事業所得とか雑所得に金額が入っているのはおかしいな」とか・・・「さては、副業/複業しているな」というような流れでバレるわけです。

副業/複業 バレない対策1 所得税編

ここで副業/複業を最大限バレないように対策する方法をお伝えしますね。

上の図の所得税申告書の第二表の「給与・公的年金等に係る所得以外の所得に係る住民税の徴収方法の選択」という欄で、「自分で納付」にチェックをつけてください。そうすると、本業の給与の住民税は、通常通り会社に通知され給与から天引き(特別徴収)されることになります。

事業所得や雑所得の住民税は、会社を通さずに自分で払うことになるので、6月に市役所からご自宅に納付書が送付されます(普通徴収)。

副業/複業 バレない対策2 住民税編

さて、バレない対策1だけではまだ万全とは言えません。チェックマークがついているくらいでは、見落とされてしまうことがあるからです。ご自身で、お住まいの市区町村の市民税課に連絡をして、「必ず本業の分だけを、会社に住民税を通知してくださいね!ただし、副業/複業の分は『自分で納める』ので自宅に税額を通知してください!」と念押ししましょう。これで、最大限の対策はバッチリです!!

ただし、市区町村の対応はまちまちで、快くうけてくれるところもあれば、対応はしていないと言われてしまうこともたまにあります。また、今年大丈夫でも市区町村も対応や担当者もかわりますので、来年も大丈夫だとは限りません。必ず、毎年確認をするようにしましょう。

副業の税金について、もっと知りたい、個別に相談したい方は、是非個別カウンセリングにお越しください。

 

吉村知子
よしむらともこ税理士事務所代表

都内大手税理士法人での国内上場企業やそのグループ会社、ベンチャー企業、中小オーナー企業に対する税務業務に10年携わったのち、2019年5月に独立。
個人起業家や小さな会社の経営者を支える税理士として、帳簿や申告書を作成するだけではなく経営者の想いを大切にし寄り添いながらも、目標に対する行動計画の実行サポート等前進するためのサービスを提供している。最近多くなった副業の税金相談やサポートにも奔走中。

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