2019
01/13

たまに聞く有限会社、合同会社ってどんな会社? ~創業のチュートリアル⑦~


7回にわたってお送りしてきた創業のチュートリアルも今回で最終回です。中小企業庁 創業・新規事業促進課発行冊子「夢をかなえる創業」より、最後は株式会社以外の様々な創業の形態について紹介します。

キャリア50-145

株式会社だけが企業の形じゃない

個人事業主や労働者、主婦や学生といった個人の他、組合事業をサポートする法人などが組合員となった組織を「企業組合」といいます。法人格を取得するには所管行政庁の認可が必要です。メリットとして、税制上の優遇措置や組合員に勤労者の地位が与えられること、営利を追求できる組織であることなどがあります。また、組合員は出資金以上の債務弁済の責任がなく、出資額に関係なく議決権、選挙権が平等に与えられるのも特徴です。

合同会社(LCC)は有限責任社員のみで構成され、組織の内部自治を認める会社類型です。似たような組織に次に説明する有限責任事業組合(LLP)がありますが、こちらには法人格がありません。主に創業や、中小企業同士が連携し事業を起こす際に活かされることが期待されています。同会社は有限責任制なので出資者のリスクは低く、組織の内部ルールは出資者が柔軟に設定することができます。また、法人格を有するため課税は法人課税になっています。

法人格をもたない代わりに柔軟に動けるLLP

有限責任事業組合(LLP)は、先ほど挙げたLLCと同じく有限責任制を採用していることと、内部のルールを出資者が柔軟に決められる点では共通しています。相違点は法人格を持たないことで課税は出資者に対して直接行われることです。

普通の企業と違い、取締役や監査役などを設置する必要もなく、柔軟な組織設計が可能になります。そのため異業種同士の共同事業や様々な分野の専門家が集まって共同事業を行う場合など、多方面の高い専門性を必要とする事業にはうってつけの組織です。自分1人で事業を運営するには知識的な観点から難しいという場合、LPPの設立を考えてみるのもよいでしょう。

これまで創業のチュートリアルとして、創業のための初歩となる知識を紹介してきましたがいかがでしたでしょうか。働き方改革が推進される中、企業の中にも少しずつですが社員の創業を認める動きが生まれつつあり、特に個人事業主は会社にかけあえば特例で認められるケースもあるようです。まずは事業計画書を書いてみることで、それが新たなキャリアの1ページ目になるかもしれません。


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