2019
01/10

知らなかった、小切手と手形の使い方 ~創業のチュートリアル④~


前回に引き続き、中小企業庁 創業・新規事業促進課発行冊子「夢をかなえる創業」よりこれから創業したい方向けの情報をピックアップしていきます。前回までで「事業計画書」について解説し、金銭関係の話もしたので今回は事業者同士の取引で盛んに利用される小切手や手形に関してお話します。

キャリア50-142

現金要らず、小切手の使い方

小切手でお金を支払う側を振出人と呼びます。この振出人が自分の取引銀行に支払いを委託する証券が小切手です。銀行を利用した取引なので、銀行口座を開いていなければ使うことはできません。商取引では個人間のものより大きな金額が動くケースが多く、現金で支払うのは物理的に困難だったり危険が伴うことも。そこで小切手を使うことで、より簡単かつ安全に支払いが可能になるというわけです。

小切手を受け取った場合、記載された銀行に呈示するか、もしくは自分の取引銀行に依頼すれば記載された金額を受け取ることができます。注意すべき点はいくつかあり、まず振出人の印が押されていることを必ず確認しましょう。金額は印字ならアラビア数字、手書きなら漢字で金額を書く必要があり、訂正は一切認められていません。また、支払期間が振出日の翌日から10日間と決まっているため、振出日の記載も必須です。

便利だけど注意点も多い手形

手形も現金の代わりとして利用されていますが、権利の譲渡がしばしば行われるなど小切手とは違った利用法があります。基本的には手形というのは指定の日に指定の金額を支払うという約束をした証券です。事業は大抵の場合利益を出すためにお金が必要なので、利益が出てから仕入れ金などを支払うために手形が使われます。

手形は、その支払額を受け取る権利を譲渡することで自分の支払いに利用することができます。お金を支払う代わりに、お金をもらえる権利で商品を買うわけです。これを「手形の裏書」と言います。支払い日が来ると、受取人は取引銀行に取立委任することで現金化することができます。また支払い日より前にお金が必要になった場合、銀行に手形を裏書譲渡することで、支払い日までの利息分の額を減らした額を受け取ることができます。

小切手も手形も、商取引には欠かせない証券です。お金を動かすものである以上、記載上の決まり事も多いので、正しく使えるようにしておきましょう。

次回は続けてお金に関する話ということで、補助金や融資に関連した話をしていきます。


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