2019
01/11

補助金や融資の支援が欲しい時は ~創業のチュートリアル⑤~


シリーズ「創業のチュートリアル」として、中小企業庁 創業・新規事業促進課発行冊子「夢をかなえる創業」より、今回もお金に関連した話を見ていきます。国は雇用創出や経済の活性化のために、創業する人へ補助金や融資を含めた様々な支援を行っています。

キャリア50-143

国からの支援を活用しよう

国から創業者への補助金として、「地域創造的起業補助金」があります。対象者は個人開業又は会社を起業し代表となる者。条件として、【①事業の独創性・需要や事業計画書の妥当性が見込めるもの。】【②産業競争力強化法に基づく認定市区町村における創業であること。また認定市区町村又は認定連携創業支援等事業者から、認定特定創業支援等事業を受ける者であること。】があります。

無担保無保証人で3000万円を限度額に借りることができる新創業融資制度は、新たに創業する人だけでなく税務申告を2期終えていない人も利用できる制度です。現在勤めている企業と同じ業種の事業を始める人、又は雇用の創出を伴う事業を始める人向けの「新規開業支援資金」、女性や35歳未満の若者、55歳以上の高齢者を対象とした「女性・若者/シニア起業家支援資金」は7200万円を限度額として借りることができます。

都道府県からの支援は無担保、保証人不要

各都道府県にある信用保証協会が信用保証をしてくれることで、無担保かつ第三者保証人がいなくても融資を受けられる制度もあります。対象者は新しく事業を始める人、あるいは創業後5年未満の人です。事業計画が的確であるという条件を満たせば、2000万あるいは1500万円を限度額として借りることができます。2つの制度を併用できる場合もあり、その際は3500万円が限度額です。ただしこの制度を活用するには保証料が必要という点に注意しましょう。

行政からの支援制度は色々なものがありますが、いくつかの制度で条件としてチェックされるのが事業計画。特に無担保や保証人が不要な制度に関しては、実質的に事業計画の内容が担保の代わりのようになっていることが多いです。事業計画書に関しては、本シリーズの中でも既に解説していますので、もしまだ読んでないという方はぜひ一度目を通してみてください。

次回は個人事業者と法人の違いについて、必要な届け出などの面から説明します。


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