前回は2019年4月から施行さ…
どうなる残業!5分で分かる働き方改革関連法改正~前編
2019年4月から順次施行されていく働き方改革関連法。ニュースなどでも取り上げられているためご存知の方も多いかと思います。
事業者、つまり雇う側への義務を多く定めた内容になっていますが、労働者サイドにはどんな影響があるのかを残業関連の部分を中心に、前後編で分かりやすくまとめました。
長時間労働ダメ、絶対
改革法で主にフォーカスされているのは、近年問題になっている長時間労働の是正です。時間外労働について、現状の36協定では「原則1か月45時間、1年間360時間」と定められてきました。ただし、年6ヶ月までは特別な事情があればそれらの限度時間を超えて時間外労働をさせることが可能とされています。この臨時の時間外労働については、明確な上限が設定されていませんでした。
今回新たな規制枠が加わり、時間外労働の上限がどんな事情があろうとも「月100時間、年720時間」に設定されます。さらに「月45時間を超える月は6ヶ月までかつ複数月平均80時間」が上限に。原則としては「月42時間、年320時間」以内になるよう制限されます。
もしこの基準に違反した場合、働かせた事業者には「6か月以下の懲役、または30万円以下の罰金」という罰則が科せられることになります。労働者に科せられるわけではありませんが、会社を困らせるわけにもいきませんし、現在残業時間がギリギリの方は注意する必要がありますね。
休暇も取らなきゃ怒られる?
有給はあるけど、忙しくて全然消化できていない・・・という方は結構いらっしゃるのではないでしょうか。4月からは、年間10日以上の有給休暇がある場合、5日以上の有給を取得させることが企業へ義務付けられます。こちらも違反した場合、雇用側への罰則規定があります。
休みを取りたくても周りの目が怖くて取れなかった方には朗報かもしれません。しかし、ここで休みが増えて嬉しいと手放しに喜べるかは微妙なところ。実はこの規定に対し、今まで慣例的に休日としていたお盆や年末年始を有給消化扱いにする、という抜け道があるのです。自分の会社がどのような方針を取るのかはしっかり確認しましょう。
残業時間が減って休暇が増えるのは働く側にとっては嬉しいですが、仕事の量そのものが勝手に減るわけではありません。業務の効率化や、増員に対応する必要も出てくるでしょう。
後編では勤務間インターバル制度や同一労働同一賃金の義務化。さらに改正法の内容に関する懸念などを解説します。