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	<title>キャリア50欧米の副業事情 | キャリア50</title>
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	<description>50代から見つけるキャリアと仕事　もっと自分らしい働き方</description>
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		<title>【欧米の副業事情】ドイツのミニジョブ制度（ドイツ前編）</title>
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		<pubDate>Wed, 19 Jun 2019 01:16:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[管理ミデア]]></dc:creator>
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		<description><![CDATA[日本では「複業・兼業」の波が大企業の間にもどんどん広がり、政府も平成30年1月に「副業・兼業の促進に関するガイドライン」をまとめており、制度的にも整いつつあります。 このシリーズでは副業に関する欧米の現状をご紹介していますが、今回はドイツ。ドイツには「ミニジョブ」という独特の制度があり、社会保険や税金の面で通常の労働とは少々異なります。複数就業に深く関わるミニジョブ制度からご紹介します。 ミニジョブ制度 ミニジョブとは賃金平均が月額450ユーロ以下のパートタイム労働の一種です。最低賃金や休暇、労災保険に関しては、通常の労働者と同じ。その他の社会保険である医療、介護、失業保険は適用されません。ミ [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>日本では「複業・兼業」の波が大企業の間にもどんどん広がり、政府も平成30年1月に「<a href="https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000192844.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">副業・兼業の促進に関するガイドライン</a>」をまとめており、制度的にも整いつつあります。</p>
<p>このシリーズでは副業に関する欧米の現状をご紹介していますが、今回はドイツ。ドイツには「<strong>ミニジョブ</strong>」という独特の制度があり、社会保険や税金の面で通常の労働とは少々異なります。複数就業に深く関わるミニジョブ制度からご紹介します。</p>
<p><img fetchpriority="high" decoding="async" class="aligncenter wp-image-1223 " src="https://career50.jp/site/wp-content/uploads/2018/10/キャリア50ドイツ国旗.jpg" alt="ドイツ国旗" width="569" height="427" srcset="https://career50.jp/site/wp-content/uploads/2018/10/キャリア50ドイツ国旗.jpg 640w, https://career50.jp/site/wp-content/uploads/2018/10/キャリア50ドイツ国旗-300x225.jpg 300w" sizes="(max-width: 569px) 100vw, 569px" /></p>
<h3></h3>
<h2>ミニジョブ制度</h2>
<p>ミニジョブとは賃金平均が月額450ユーロ以下のパートタイム労働の一種です。最低賃金や休暇、労災保険に関しては、通常の労働者と同じ。その他の社会保険である医療、介護、失業保険は適用されません。ミニジョブ労働者は、所得税と社会保険料の労働者負担分が免除されますが、雇用主は免除されません。</p>
<p>ミニジョブ労働者の老後の貧困リスクを懸念し、2013年からミニジョブ労働者も「原則」年金保険加入義務対象としました。しかし、多くのミニジョブ労働者が雇用主に文書で適用除外を申請し、支払いを免れているというのが現状です。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>副業人口</h2>
<p>今回調査している欧米4か国（イギリス、フランス、ドイツ、アメリカ）の中で、ドイツの副業人口は労働人口全体に対して占める割合が約6.9％（307万人、2017年調査）と一番高くなっています。</p>
<p>ドイツの副業者数は2002年までは125万人前後に留まっていましたが、2003年のミニジョブの法改正後、急激に上昇し2017年までには2.5倍近く増加しています。副業している人のうち90％がミニジョブの枠内で副業を行っており、賃金水準は相対的に低いと見られています。</p>
<h3>女性、ミドルシニア層の割合が高い</h3>
<p>それではドイツで副業している人たちとは、どのような人たちなのでしょうか？男女別では全年齢階級で女性の方が多く、年齢層別では中高年層、つまりミドル・シニア層が占める割合が最も高いという結果になっています。就業形態でみると、フルタイム労働者よりもパートタイム労働者の方が、副業をしているということも分かりました。</p>
<p>ドイツの副業事情について、前編では副業に深く関わるドイツ特有のミニジョブ制度、副業人口、そしてどのような人たちが副業をしているのか、ということについて見てきました。後編では、法令・制度、労働時間・健康管理の考え方、社会保険についてご紹介します。</p>
<blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="3fmMAEhDu7"><p><a href="https://career50.jp/column/1098/">【欧米の副業事情】ドイツの労働環境や制度（ドイツ後編）</a></p></blockquote>
<p><iframe class="wp-embedded-content" sandbox="allow-scripts" security="restricted"  title="&#8220;【欧米の副業事情】ドイツの労働環境や制度（ドイツ後編）&#8221; &#8212; キャリア50" src="https://career50.jp/column/1098/embed/#?secret=eitNoc6G0D#?secret=3fmMAEhDu7" data-secret="3fmMAEhDu7" width="500" height="282" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe></p>]]></content:encoded>
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		<title>【欧米の副業事情】アメリカの就労形態と保険（アメリカ後編）</title>
		<link>https://career50.jp/column/1108/</link>
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		<pubDate>Tue, 02 Jul 2019 00:25:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[管理ミデア]]></dc:creator>
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		<description><![CDATA[日本の企業でも副業解禁というニュースが耳に入ってくる昨今、欧米における副業事情について興味を持たれる方も多いと思います。アメリカの副業事情について取り上げた前編では、労働時間、健康問題に関する法令・制度をご紹介しました。 【欧米の副業事情】アメリカの副業に対する労働環境や制度（アメリカ前編） アメリカにおいては副業に関する法令や労働時間の上限がないことが分かり、個人での判断や対応が求められていることが見えてきました。後編では、雇用以外の副業と社会保険について取り上げます。 &#160; &#160; 新しい就労形態の労働 「独立請負」、「オンコールワーカー」、「派遣労働者」、「請負企業から共有 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>日本の企業でも副業解禁というニュースが耳に入ってくる昨今、欧米における副業事情について興味を持たれる方も多いと思います。アメリカの副業事情について取り上げた前編では、労働時間、健康問題に関する法令・制度をご紹介しました。</p>
<blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="TSt630BAJ1"><p><a href="https://career50.jp/column/1103/">【欧米の副業事情】アメリカの副業に対する労働環境や制度（アメリカ前編）</a></p></blockquote>
<p><iframe class="wp-embedded-content" sandbox="allow-scripts" security="restricted"  title="&#8220;【欧米の副業事情】アメリカの副業に対する労働環境や制度（アメリカ前編）&#8221; &#8212; キャリア50" src="https://career50.jp/column/1103/embed/#?secret=9SOVoes9ow#?secret=TSt630BAJ1" data-secret="TSt630BAJ1" width="500" height="282" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe></p>
<p>アメリカにおいては副業に関する法令や労働時間の上限がないことが分かり、個人での判断や対応が求められていることが見えてきました。後編では、雇用以外の副業と社会保険について取り上げます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-3381" src="https://career50.jp/site/wp-content/uploads/2018/11/architecture-1853552_640.jpg" alt="アメリカのオフィス街" width="640" height="425" srcset="https://career50.jp/site/wp-content/uploads/2018/11/architecture-1853552_640.jpg 640w, https://career50.jp/site/wp-content/uploads/2018/11/architecture-1853552_640-300x199.jpg 300w, https://career50.jp/site/wp-content/uploads/2018/11/architecture-1853552_640-360x240.jpg 360w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>新しい就労形態の労働</h2>
<p>「独立請負」、「オンコールワーカー」、「派遣労働者」、「請負企業から共有される労働」といった新しい就労形態の労働「GIG WORK」も出てきており、複数就業の選択肢の一つとなっています。これにはインターネットを介したプラットフォームビジネスも含まれます。</p>
<p>この就労形態で副業をしている人は、1995年には8.0％でしたが、2015年には32.0％以上と言われ、大幅に上昇しています。「GIG」という単語は「日雇い仕事」という俗語としても知られるようになっており、こうした新しい就労形態で働く人は、低い年収層に多いことも分かってきました。</p>
<h2>社会保険</h2>
<p>アメリカでは社会保険制度の種類によって、納付や支給に関する条件が異なります。健康保険と年金については、雇用の場合労使折半、自営業者は全額本人負担で保険料を支払います。</p>
<p>週平均30時間以上働くフルタイム労働者と、年間1000時間以上働くパートタイマーが適用対象。複数就労かどうかは関係なく、雇用ごとに適用されるかどうか決まります。</p>
<p>失業保険については、雇用主のみが保険料を支払いますが、受給については「標準基本期間」における一定以上の賃金収入もしくは労働時間が必要条件となります。この「標準基本期間」とは、失業前の５四半期（つまり１年と四半期）における最初の4四半期を指します。</p>
<p>複数就労の場合、賃金と労働時間を合算して報告し、受給資格を得ることができるようになっています。複数就業がすべてパートタイムであった場合、多くの州でこれまで適用外とされてきましたが、オバマ政権下の失業保険現代化法（2009年）により、パートタイムへの条件付き適用が一般的になりつつあります。</p>
<p>労災保険については、複数就業者に限定せず、全ての雇用労働者が対象となっています。</p>
<p>副業に関し、国によって義務や権利もさまざまということが分かりました。日本での副業解禁は本格的に始まったばかりですが、世界の動きを知ることは、今後の日本における展開を予測する上で役に立つのではないでしょうか。</p>]]></content:encoded>
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		<title>【欧米の副業事情】アメリカの副業に対する労働環境や制度（アメリカ前編）</title>
		<link>https://career50.jp/column/1103/</link>
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		<pubDate>Tue, 02 Jul 2019 00:24:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[管理ミデア]]></dc:creator>
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		<description><![CDATA[【欧米の副業事情】シリーズ、今回はアメリカです。ヨーロッパとアメリカの副業事情は、日本と大きく違うところはあるのでしょうか？ &#160; 副業人口 アメリカにおける2017年の副業人口は755万人。労働人口全体に占める割合は、4.9％でした（注：この数字には複数就業者数には自営業者のデータが含まれない）。複数就業者数は1980年代に増加傾向にあったものの、1994年以降の20年間は全ての年齢層で減少傾向にあります。 男女別でみると女性の方が若干多くなっています。年齢階級別では20-24歳が最も高い5.9％で、これに続くのが65歳以上の3.9％。人種・民族別の統計では、アフリカ系が5.3％、白 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>【欧米の副業事情】シリーズ、今回はアメリカです。ヨーロッパとアメリカの副業事情は、日本と大きく違うところはあるのでしょうか？</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-3381" src="https://career50.jp/site/wp-content/uploads/2018/11/architecture-1853552_640.jpg" alt="アメリカのオフィス街" width="640" height="425" srcset="https://career50.jp/site/wp-content/uploads/2018/11/architecture-1853552_640.jpg 640w, https://career50.jp/site/wp-content/uploads/2018/11/architecture-1853552_640-300x199.jpg 300w, https://career50.jp/site/wp-content/uploads/2018/11/architecture-1853552_640-360x240.jpg 360w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>副業人口</h2>
<p>アメリカにおける2017年の副業人口は755万人。労働人口全体に占める割合は、4.9％でした（注：この数字には複数就業者数には自営業者のデータが含まれない）。複数就業者数は1980年代に増加傾向にあったものの、1994年以降の20年間は全ての年齢層で減少傾向にあります。</p>
<p>男女別でみると女性の方が若干多くなっています。年齢階級別では20-24歳が最も高い5.9％で、これに続くのが65歳以上の3.9％。人種・民族別の統計では、アフリカ系が5.3％、白人5％、ヒスパニック・ラテン系3.4％、そしてアジア系が3.2％となっています。</p>
<p>就業形態としては、主業がフルタイム雇用、副業がパートタイム雇用という組み合わせが一番多く、全体の55.7％を占めています。</p>
<h2>副業の動機</h2>
<p>副業の動機としては「副収入のため」と答えた人が1997年以降大きく増加している一方で、「支払いもしくは借金返済のため」と回答した人は年々減少しています。</p>
<p>教育レベル別に見ると、高学歴になるほど複数就業をしている人の割合が増えるという結果が出ています。副業者の主業としては、消防士、開業医、心理学者、中学教師、歯科衛生士等が上位に挙げられています。副業者の中にこうした専門職層の人が比較的多いというのはイギリスと同様で、アメリカの副業者の特徴のひとつではないでしょうか。</p>
<h2>法令・制度</h2>
<p>アメリカでは、副業に関する法的規定はなく、基本的に雇用契約によって決められます。但し、例外として「共同雇用」と呼ばれる複数雇用主に対しては、雇用主の義務について定めた法令上の規制があります。この規制の目的は、賃金未払いや過重労働の発生を未然に防ぐことにあります。</p>
<h2>労働時間・健康問題</h2>
<p>アメリカの労働基準法には、労働時間に関する上限規制がありません。週40時間を超える労働に対しては、1.5倍以上の割増賃金の支払いを規定しています。複数就業に関する労働時間通算の規定はありませんが、例外的に前述の複数雇用者による「共同雇用」において、労働時間の通算が義務付けられています。また、複数就業者に限定した健康配慮義務についても、現在は規定がありません。</p>
<p>アメリカでは副業も含め、就労に関わる条件は各雇用契約で決められ、健康管理についても個人に委ねられている現状が見えてきました。後編では雇用以外の副業と社会保険制度についてご紹介します。</p>
<p>後編はこちら</p>
<blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="pPMZFMspg2"><p><a href="https://career50.jp/column/1108/">【欧米の副業事情】アメリカの就労形態と保険（アメリカ後編）</a></p></blockquote>
<p><iframe loading="lazy" class="wp-embedded-content" sandbox="allow-scripts" security="restricted"  title="&#8220;【欧米の副業事情】アメリカの就労形態と保険（アメリカ後編）&#8221; &#8212; キャリア50" src="https://career50.jp/column/1108/embed/#?secret=QUhiAoplQ5#?secret=pPMZFMspg2" data-secret="pPMZFMspg2" width="500" height="282" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe></p>]]></content:encoded>
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	<item>
		<title>【欧米の副業事情】ドイツの労働環境や制度（ドイツ後編）</title>
		<link>https://career50.jp/column/1098/</link>
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		<pubDate>Wed, 19 Jun 2019 01:16:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[管理ミデア]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[キャリア50副業情報]]></category>
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		<category><![CDATA[複業]]></category>



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		<description><![CDATA[欧米の副業事情についてシリーズでご紹介しています。ドイツの前編では、副業事情に大きく関わる「ミニジョブ」制度についてご紹介し、副業人口について見てきました。 【欧米の副業事情】ドイツのミニジョブ制度（ドイツ前編） 後編では、法令・制度、労働時間・健康管理、社会保険について見ていきます。 &#160; 法令・制度 ドイツでは、副業に関し雇用契約等で「制限」は可能であっても、理由を問わず一律に全面禁止することは認められていません。雇用側は「正当な利益」に影響を及ぼさ無い限り、従業員の副業に「同意する義務」があります。 正当な利益に影響を及ぼすケースとしては、競合他社での副業、類似事業を起業し現雇用 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>欧米の副業事情についてシリーズでご紹介しています。ドイツの前編では、副業事情に大きく関わる「ミニジョブ」制度についてご紹介し、副業人口について見てきました。</p>
<blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="uzP6sssszU"><p><a href="https://career50.jp/column/1219/">【欧米の副業事情】ドイツのミニジョブ制度（ドイツ前編）</a></p></blockquote>
<p><iframe loading="lazy" class="wp-embedded-content" sandbox="allow-scripts" security="restricted"  title="&#8220;【欧米の副業事情】ドイツのミニジョブ制度（ドイツ前編）&#8221; &#8212; キャリア50" src="https://career50.jp/column/1219/embed/#?secret=HCFFJtx3iC#?secret=uzP6sssszU" data-secret="uzP6sssszU" width="500" height="282" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe></p>
<p>後編では、法令・制度、労働時間・健康管理、社会保険について見ていきます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>法令・制度</h2>
<p>ドイツでは、副業に関し雇用契約等で「制限」は可能であっても、理由を問わず一律に全面禁止することは認められていません。雇用側は「正当な利益」に影響を及ぼさ無い限り、従業員の副業に「同意する義務」があります。</p>
<p>正当な利益に影響を及ぼすケースとしては、競合他社での副業、類似事業を起業し現雇用主の競争相手となる、副業により主業におけるパフォーマンスが低下する、などが含まれます。また、ドイツの労働法において、従業員が副業する・しないで有給休暇や病気期間中の賃金継続支払い等に対する請求権に対し、違いが生ずることはありません。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>労働時間と健康問題</h2>
<p>労働時間は、主業と副業の労働時間が合算されます。健康上の配慮から上限が決められており、原則1日8時間を超えてはいけません。だたし、6か月以内の平均で1日8時間を超えない限り、１日10時間まで延長が可能です。</p>
<p>雇用主には全ての労働者の労働時間を記録する義務がありますが、労働者の副業先との間にお互いに労働時間を通知する義務はないため、労働時間法の上限を超えて労働させてしまうリスクがあります。これを回避するため雇用者側には労働者に対し、雇用契約の中で副業先における労働時間等の申告を求める権利があります。</p>
<p>労働保護法で規定されているように、原則として雇用側に従業員の健康管理をする義務があります。複数就業者の場合、複数の雇用主間で協力することについて一般的には認められています。しかし、雇用主同士が協力する義務については成立しないとの判例もあり、基本、雇用主の労働者に対する健康配慮義務は、自分たちの職場に限定されているという見方が有力です。</p>
<h2>社会保険</h2>
<p><a href="https://career50.jp/column/1219/">前編</a>でご紹介しましたドイツのミニジョブ制度。この制度は社会保険に深く関わっています。月収が450ユーロ以下のミニジョブで働く場合、労働者は所得税と社会保険の労働者負担分は免除されますが、雇用者は免除されません。</p>
<p>また、ミニジョブ制度では雇用主のみが保険料を負担する労災保険は適用されますが、医療、介護、失業保険は適用外となります。ミニジョブ制度による税や社会保険料の免除については、低所得者の副業を加速させる公平性を欠いた制度であるとの批判も出ています。</p>]]></content:encoded>
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