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	<title>キャリア50税金 | キャリア50</title>
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	<description>50代から見つけるキャリアと仕事　もっと自分らしい働き方</description>
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		<title>初めての副業でつまづきやすい確定申告のルール</title>
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		<pubDate>Fri, 14 Jun 2019 01:21:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[管理ミデア]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[キャリア50副業情報]]></category>
		<category><![CDATA[副業の基礎知識]]></category>
		<category><![CDATA[副業]]></category>
		<category><![CDATA[税金]]></category>



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		<description><![CDATA[副業による収入を得た場合は、確定申告が必要になります。国税庁のホームページに「確定申告が必要な方」に説明がありますが、初めて自分で確定申告をする人には少々分かりずらいかも・・・ 確定申告は何をするかというと、 1月から12月までの所得（利益）の計算をする ↓ 所得をもとにした税金の計算をする ↓ 税金を支払うための手続きをする 最近では、簿記がわからなくても数字を入れれば自動的に確定申告の書類を出してくれる便利なクラウド会計を使う個人事業主やフリーランスが多くなりました。でも、数字や会計に苦手意識があると、「確定申告って面倒そう」「正直気が進まない」「副業なんだし、しなくていいならやりたくない [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>副業による収入を得た場合は、確定申告が必要になります。国税庁のホームページに「<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki2017/a/01/1_06.htm" target="_blank" rel="noopener noreferrer">確定申告が必要な方</a>」に説明がありますが、初めて自分で確定申告をする人には少々分かりずらいかも・・・<br />
確定申告は何をするかというと、</p>
<div style="padding: 20px; border: solid 2px #ff6347; border-radius: 10px; background-color: #fffaf0; margin-top: 30px; margin-bottom: 30px;">1月から12月までの所得（利益）の計算をする<br />
↓<br />
所得をもとにした税金の計算をする<br />
↓<br />
税金を支払うための手続きをする</div>
<p>最近では、簿記がわからなくても数字を入れれば自動的に確定申告の書類を出してくれる便利なクラウド会計を使う個人事業主やフリーランスが多くなりました。でも、数字や会計に苦手意識があると、「確定申告って面倒そう」「正直気が進まない」「副業なんだし、しなくていいならやりたくない」という本音もちらほら聞こえてきます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>利益は少なくても確定申告って必要？</h2>
<p>副業すると、本業以外での利益があるということです。利益というのは売上から経費を引いたもので、これを「所得」と呼びます。所得から所得控除を引いて税率を掛けたものが所得税。たとえ1円でも所得があれば申告する必要があります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>確定申告をしなくていい場合もある</h2>
<p>副業の形態がアルバイトやパートだった場合、適用される基礎控除が38万円分ありますので、これ以下の収入では確定申告の義務はありません。<br />
個人・フリーランスでは、売り上げから経費と基礎控除あるいは青色申告をしている場合はその控除を引いた額が0以下になる場合は確定申告の必要はありません。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>確定申告をした方がお得な場合も</h2>
<p>確定申告することで、払いすぎた税金が戻ってくることがあります。例えばパートやアルバイトは、給料の支払い時税金が天引きされているので確定申告の必要はありませんが、本来より高い税率が課せられているため確定申告することで払い過ぎている税金を返してもらうこともできます。</p>
<p>また、フリーランスや個人の場合も取引先からの報酬の振込額が源泉徴収が引かれているケースがあります。これは税金の前払いですから、確定申告をして課税される所得がないことを証明すれば戻ってくるかもしれません。</p>
<p>＊＊＊</p>
<p>面倒な書類作りは避けたいものですが、確定申告が必要なのにしていないとなると追徴課税などのペナルティを受けることもあるので注意しましょう。</p>]]></content:encoded>
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		<title>副業には起業が近道かもしれない2つの理由</title>
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		<pubDate>Tue, 06 Aug 2019 21:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[管理ミデア]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[キャリア50コラム]]></category>
		<category><![CDATA[副業お役立ちコラム]]></category>
		<category><![CDATA[兼業]]></category>
		<category><![CDATA[副業]]></category>
		<category><![CDATA[税金]]></category>
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		<description><![CDATA[本業が会社員のサラリーマンが企業に雇われるかたちで副業を行う場合、労働時間の通算が大きな問題に。また、副業所得が年間20万円を超える場合は確定申告も必要となり、手間がかかってしまいます。その解決策のひとつが、起業や個人事業主として働くこと。今回はそのメリットを2つご紹介します！ 理由その①：労働基準法が適用されないので思う存分働ける 本業・副業で企業に雇用される場合は労働基準法が適用され、全ての労働時間が通算されます。副業を行うと通算の労働時間が「1日8時間、週40時間」という法定労働時間を超える恐れが。そこで企業側は事前に「36協定」の締結や、割増賃金の支払いをする必要が出てきます。この手間 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>本業が会社員のサラリーマンが企業に雇われるかたちで副業を行う場合、労働時間の通算が大きな問題に。また、副業所得が年間20万円を超える場合は確定申告も必要となり、手間がかかってしまいます。その解決策のひとつが、起業や個人事業主として働くこと。今回はそのメリットを2つご紹介します！</p>
<p><img fetchpriority="high" decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-3635" src="https://career50.jp/site/wp-content/uploads/2019/08/arrows-2023445_640.png" alt="いろいろな色の矢印の絵" width="640" height="285" srcset="https://career50.jp/site/wp-content/uploads/2019/08/arrows-2023445_640.png 640w, https://career50.jp/site/wp-content/uploads/2019/08/arrows-2023445_640-300x134.png 300w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /></p>
<h2>理由その①：労働基準法が適用されないので思う存分働ける</h2>
<p>本業・副業で企業に雇用される場合は労働基準法が適用され、全ての労働時間が通算されます。副業を行うと通算の労働時間が「1日8時間、週40時間」という法定労働時間を超える恐れが。そこで企業側は事前に「36協定」の締結や、割増賃金の支払いをする必要が出てきます。この手間が企業側のネックになり、副業解禁が進まない要因のひとつです。</p>
<p>しかし、自分で起業して取締役や個人事業主になって副業を行う場合、労働者ではないため労働基準法は適用されません。つまり被雇用者に適用される労働時間の法的な制約はなくなり、副業の労働時間は制限無し。思う存分活躍できます。</p>
<h3>ただし、働き過ぎや偽装請負に注意が必要</h3>
<p>ただし、働き過ぎて心身の健康を損ねないよう、自分自身でコントロールすることが大切です。他にも、副業を始める際には本業の就業規則で副業が禁止されていないか、また形式的には業務委託の仕事でも偽装請負になっていないかの確認も重要。偽装請負については仕事を受けた側も罰金が科せられることがあります。</p>
<p>因みに偽装請負とは、主に「本来は労働派遣に分類される働き方なのに業務委託という形で仕事をすること」です。一例を挙げると、システムエンジニアなどに対し、クライアントが直接指示を出して業務にあたらせる場合、業務委託として行うと偽装請負に該当します。</p>
<p>請負とは、受注側が仕事を完成させることを約束し、発注側はその成果に報酬を支払う契約の形。納期までの仕事を完成させられるなら、その方法などは受注側の裁量に任せられます。ここで発注側からやり方に口を出すと、「指導命令を行った」とみなされ請負という形が成立しなくなってしまうのです。</p>
<h2>理由その②：税制上の特典が受けられる</h2>
<p>時間の制約が取り払われるメリットは嬉しいけど、自分で経営者になってちゃんとやっていけるか不安もありますよね。そこで第二のメリット、金銭面に注目してみましょう。</p>
<p>副業の収入から経費を引いた所得が年間20万円を超えた場合は確定申告が必要ですが、起業したり個人事業主として副業をする場合はさらに税制上の特典が受けられます。</p>
<p>例えば個人事業主の場合、収益を上げるためにかかった費用は経費として計上可能。家族に給与を支払っている場合、その給与も計上できます。また、損金申告申込書を提出すれば副業の赤字を3年間繰り越せるだけでなく、本業と損益通算ができるため、税金の還付を受けられることもあります。</p>
<p>さらに屋号で事業用口座が開設できるのでお金の管理が明確になる上、青色申告を選択すれば65万円の特別控除を受けられ節税となります。税金が安くなるということは、雇用されて同じだけ稼ぐよりも収入面で有利になるわけです。</p>
<p>まずは副業でやりたいことは何か、事業は継続可能かなどをしっかり考えてみましょう。目的が明確ならば、ミドル・シニア世代が起業して経営者や個人事業主になることは、副業・複業・兼業への案外近道かもしれません。</p>
<p><a href="https://career50.jp/tag/startingbusiness/">起業・創業についての記事はこちらから＞＞</a></p>]]></content:encoded>
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